介護サービスを
受けるまでの手続き
1.申請
- 申請は、本人や家族のほか、近くの地域包括(協力)支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設にも依頼出来ます。
- 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使い始めることができます。
2.訪問調査
訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が自宅等へ訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
3.要介護認定
コンピュータによる判定
心身の状態などの調査結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。
訪問調査の際に調査項目に関連して聞き取った内容
医師の意見書
介護認定審査会
審査会の委員は、保険・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成します。
審査判定
- 認定
- ・要支援1~2 ・要介護1~5
- 非該当
- 介護保険のサービスは受けられません
- 認定結果に不満がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
- 認定されなかった非該当高齢者にも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスが行われることがあります。
認定結果
要介護1〜5と認定された方
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)による介護サービス計画(ケアプラン)作成
要支援1〜2と認定された方
地域包括支援センター(包括的支援事業)による介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)作成
在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用
介護サービスを受けるまでの手続きはご利用者様の状況や、利用したいサービスの内容により異なってきます。
そのため、利用希望のサービスに応じてどのような手続きが必要かなど、詳しくご説明いたしますのでどうか、お気軽にお問い合わせください。
めぐみ苑スタッフがわかりやすく説明いたします。